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発達障がい者に対する就労支援サービスを紹介します。 療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けているかどうかで雇用 支援施策は大きく変わってきます。 |
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■発達障害のある方への就労支援サービス
(1)ケースワーク方式による職業指導等(ハローワーク)
個々の障がい者の能力・適性等に応じて、ケースワーク方式により、きめ細かな職業
相談・職業指導を実施する。併せて、ハローワークとの連携の上、地域障がい者職業
センターにおいて、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的な各種職業
リハビリテーションを実施する。
(2)障害者試行雇用(トライアル雇用)事業(ハローワーク)
事業主と有期雇用契約を締結し、3ヶ月間の試行雇用を行います。雇用に対する不安
を軽減し、事業主と障がいのある方の相互の理解を深めます。事業主には障がいのあ
る方1人につき、1ヶ月4万円の奨励金が支給されます。
(3)ジョブコーチ支援事業(富山障害者職業センター)
事業所にジョブコーチを派遣し、障がいのある方や事業主に対して、雇用の前後を通
じて障がい特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施します。
(4)障害者就業・生活支援センター
雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関ネットワークを形成し、障がい者の身近
な地域において就業面及び生活面における一体的な相談・支援を行う。
(5)事業主や社会福祉法人等による実践的な職業訓練(委託訓練)(ハローワ
ーク)
企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等に委託して就職に必要な知
識・技能を習得するための公共職業訓練を実施しています(訓練期間:3ヶ月(標準))。
(6)富山県障害者チャレンジトレーニング事業(障害者就業・生活支援センター)
民間企業等のご協力のもと短期の就業体験を行う障がい者チャレンジトレーニング事
業を実施しています。事業の実施には、障がい者の就業面及び生活面での継続的支
援を行っている障害者就業・生活支援センターを活用し、職場実習にご協力頂いた企
業等への謝金、訓練生への手当、訓練生への保険料について支援を行っています。
■手帳があると受けられるサービス(雇用主に対して)
下記のような企業に対する助成制度があるため、手帳を取得すると雇用に結びつきや
すいと言えます。
(1)障害者雇用率のカウント
(2)特定求職者雇用開発助成金(ハローワーク)
ハローワーク等の紹介により障がいのある方を雇用する事業主に対し、支払った賃金
に相当する額の一定率を一定期間援助されます。
(3)富山県知的・精神障害者雇用奨励金(ハローワーク)
一定数を超えて知的障がい者及び精神障がい者を雇用している事業主に対して奨励
金が支給されます。
(4)障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
事業主が障がいのある方を雇用するために職場の施設・設備の設置又は整備や適切
な雇用管理を図るための特別な措置を行った場合に、事業主に対して助成されます。
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