発達障害者就労支援タイトルバナー・こんなときどうする
 
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福祉制度について タイトルバナー  苦手なところを克服することは大変なことです。自分の得意な
 こと出来ることを一生懸命行い社会貢献していきましょう。人は
 支え合って生きています。苦手なことは助けてもらいましょう。
 手帳を取ると支援を受けやすくなります

【手帳制度】
 障害者手帳は、その障がいが現れている心身の状況によって、以下の3つがあります。

@ 身体障害者手帳

身体の機能に一定程度以上の障がいのある方が対象
・ お問い合わせ:市町村障害福祉担当課
・ 手続きの流れ
市町村 医療機関 市町村 手帳の交付
申請関係書類を
もらう
指定による診断書
の記入
交付申請に必要な物
を提出


A 療育手帳
→年齢相応の知的機能の発達に障がいのある方が対象
・ お問い合わせ:市町村障害福祉担当課、児童相談所、知的障害者相談センター
・ 手続きの流れ
市町村 知的障害者相談センター
(成人)
児童相談所(児童) 
市町村 手帳の交付
申請関係書類をもらう 障がい程度の判定 交付申請に必要な
物を提出


B 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期に渡り日常生活や社会生活に制約がある方が対象
・ お問い合わせ:保健所
・ 手続きの流れ
保険所 医療機関
保険所 手帳の交付
申請関係書類をもらう 精神障がい診断書
の記入
交付申請に必要な物
を提出


※ 障がい者は、これらの手帳を所持することによって、交通費・公共料金の助
成や福祉用具の貸与など、さまざまな援助を受けることができます。
 ただし、実際にどのような援助を受けられるのかについては、障がいの内容
や程度、住んでいる地域等の条件によって異なりますので、詳しくは最寄りの
市区町村の福祉担当窓口などの関係機関へお問い合わせください。

≪参考≫
残念ながら、現時点では発達障害者手帳は創設されておりませんが、発達障
がいのある方でも、障がいの程度によって、療育手帳または精神障害者保健
福祉手帳を取れることがあります。

【年金制度】
 障がい者の受けられる年金としては、国民年金法に定める障害基礎年金、厚生年金保険法に定め
る障害厚生年金、及び国家公務員等の各種共済組合法に定める障害基礎年金があります。支給要
件や支給金額等は大変複雑になっておりますので、住所地を管轄する社会保険事務所へお問い合
わせください。


■障害基礎年金(国民年金)

国民年金加入中や20歳前に、国民年金法に定める1・2級の障がい状態になった方に支給されます。
・年金額   ・国民年金法1級 年額 1,005,300円
        ・国民年金法2級 年額   804,200円
        (20歳前に、1・2級の障がいになった方の場合)
・お問い合わせ:市町村国民年金担当課へ


≪参考≫
発達障がいのある方でも障害年金の交付が自治体によっては認められる。
 
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■音声でホームページを読むことができます。
■画像(タイトル・イラストなど)には説明が付いています。
■障害、障害者の表記を「障がい」「障がい者」としています。
※固有名詞、施設名及び法律による表記は障害、障害者と
表記しています。ご了承ください。